訴訟を起こすことを考えるとき、裁判官が小槌を打ち、判決を下す古典的な法廷の場面を想像するかもしれません。
ただし、事件が裁判官と陪審の前に提出される前に、法的手続き全体が必要です。
原告が訴訟を提起すると、被告は訴状に回答しなければなりません。証拠開示フェーズが行われ、各当事者が調査、証言を行い、情報を収集します。双方とも裁判所に訴訟を起こすか、手続き上の紛争を解決するよう求める申し立てを提出することができ、それは裁判段階が始まる前にすべて行われます。
法的紛争には複雑な問題が伴うため、法廷外で解決することが両当事者にとって有利になることがよくあります。多くの法律専門家は、提起されたすべての訴訟のうち90%以上は裁判に進むことはなく、示談、司法取引、その他の方法を通じて法廷外で解決され、実際に陪審に持ち込まれる訴訟は約10%しか残っていない、と推定している。
ここでは、あなたが追求している訴訟の種類に関係なく、あなたの訴訟が裁判に持ち込まれる確率について、さらに詳しく説明します。また、なぜ示談がより良い選択肢であることが多いのかについて説明します。
裁判へ行くか和解するか
多くの原告は、示談にはいくつかの利点があるため、示談を選択します。
通常、和解に達するまでの時間は裁判よりも大幅に短くなり、法的手続きを継続するための費用も削減されます。民事訴訟の場合、和解が完了するまでに平均 3 ~ 6 か月かかりますが、裁判にはその 2 倍の時間がかかることがよくあります。
和解手続きを進める場合、原告は裁判官や陪審によって訴訟が決定される場合よりも、結果をよりコントロールすることができます。和解に応じるかどうかを選択することも、時間をかけて交渉することもできます。 より良い取引。熟練した弁護士であれば、原告に有利な強力な和解交渉を行う可能性が十分にあります。
和解が有利な選択肢となるもう 1 つの重要な要素は、特に原告が特に同情的である場合、被告は裁判の公表を避けたがることが多いことです。公開裁判の脅威は、被告がより高額な和解案を提示する良い動機となる可能性があるため、世論裁判所は原告に強力な影響力を与えます。
ただし、訴訟を裁判に起こすことには利点もあります。訴訟の詳細によっては、和解ではなく裁判に持ち込んだ方が、より高い賠償金を受け取ることができる可能性があります。また、和解により、訴訟の状況が悪化した場合、たとえば傷害が悪化したり、人身傷害訴訟でその他の結果として生じる症状が生じた場合に、新たに訴訟を起こすという選択肢も排除されます。
最終的に、お客様のケースに最適なオプションは、お客様の特定の状況によって異なります。
人身傷害事件
人身傷害事件 当時の95%で示談済み。実際に裁判を起こした人の多くは勝訴に至りません。
原告にとって、長期にわたる裁判と敗訴のリスクを避けるために、人身傷害訴訟での和解は価値があるかもしれません。しかし、場合によっては、非常に強力な証拠がある場合には、被告の保険会社よりも高額の損害賠償金が支払われる可能性があるため、裁判に訴える方が有利になる可能性があります。
被告にとって、人身傷害事件の法廷外での和解は、有罪評決では過失が認められるが、和解では過失が認められないため、責任を回避できるため、有益となる可能性がある。
また、被告にとっては、裁判官がさらに高額の賠償金を与える危険を冒すよりも、和解を提案するほうが費用がかからない可能性もあります。しかし、被告が有罪にはならないと確信している場合、原告が受け入れるほどの高額な和解金を提示する可能性は低い。
医療過誤事件
ある人によると ハーバード大学の研究、55%ですが 医療過誤 請求は何らかの形で訴訟に発展しますが、大多数は却下され、裁判に移行した少数の訴訟のうち 4 分の 3 が被告に有利な判決を下します。
これらの統計は、原告が医療過誤事件で和解を受け入れる強力な根拠となる。
自動車事故
の場合 交通事故の損害賠償請求、場合によっては、法的措置が必要になる前に、保険請求だけで問題を解決できる場合があります。しかし、過失の争いにより法的支援が必要になった場合には、通常、和解することが双方にとって有益です。
保険会社は、訴訟になった場合に直面する財務リスクなどのリスクを最小限に抑えたいと考えています。このため、訴訟段階にまで至った自動車事故は通常、和解で終わります。 10%未満は裁判に移行します。
和解するかどうかの決定
経験豊富な弁護士は、訴訟の強度、求めている最低賠償額、その他すべての関連要素に基づいて、和解するかどうか、いつ和解するかを決定するだけでなく、より高額な和解交渉を支援します。あなたの事件に対する賠償の最高額。
ナポリ・シュコルニクの熟練した弁護士は、クライアントが幅広い実務分野にわたって貴重な和解に達するのを支援してきました。 お問い合わせ 今すぐ無料のケース評価を受けてください。
