少なくとも、適切な人身傷害和解案は、過去および将来の傷害関連費用をすべてカバーするものでなければなりません。脊椎損傷を例に挙げると、これらの状況における過去および将来の医療費の請求額は次のとおりです。 $500万を超える可能性があります。通常、この金額には医療、理学療法、その他の直接費用が含まれます。
脊椎損傷にも多額の付随費用がかかります。
たとえば、これらの被害者が転居する場合、彼らの生活空間は彼らの障害に対応する必要があります。こうした改修工事は通常、かなりの費用がかかります。
和解がこれらすべての将来の費用に対処しない限り、被害者はそれらの費用に対して経済的責任を負う可能性があります。
傷害の被害者は、通常、痛みや苦しみ、仲間(仲間)の喪失、精神的苦痛、人生の楽しみの喪失など、非経済的損失に対する補償を受け取る権利もあります。
多くの場合、これらのコストを決定するのは困難です。したがって、訴訟を法廷外で解決するには、 ニューヨークの人身傷害弁護士 多くの要素を考慮する必要があります。
基礎を築く
過失事件では被害者/原告が立証責任を負います。したがって、事実は重要です。しかし、保険会社の防御を想定した法律の知識も同様に重要です。
医療費の請求書、警察の事故報告書、目撃者の陳述などの証拠は、証拠の優位性によって過失や注意不足を立証する以上のものでなければなりません。
最大限の補償を得るためには、証拠は傷害の重症度を反映している必要があります。多くの場合、医療費の請求書は「メズスピーク英語の代わりに」。さらに、これらの記録には治療記録やその他の情報が欠けていることがよくあります。
このような状況では、弁護士は通常、本質的に通訳である追加の医師を証言台に呼びます。被害者の痛みや苦しみに関しては、目撃者はその傷害が被害者の日常生活にどのような影響を与えているかについて証言することができます。
法的弁護に関しては、弁護士は保険会社の対応を予測し、それに対処する準備ができているかどうかを確認する必要があります。
比較過失はその良い例であり、何らかの形で、この抗弁はほぼあらゆる種類の人身傷害請求に現れます。
被害者が防御運転をしなかった、犬を挑発した可能性がある、または警告標識を無視した可能性があるという兆候がある場合、保険会社の弁護士は通常、この弁護を主張します。
考えられる寄与原因が非常に弱いために、法律問題として比較過失が適用されない場合があります。また、保険会社が自社の主張を裏付けるだけでなく陪審を動かすのに十分な証拠を持っていないこともあります。
和解価額の決定
事実と法律が請求の和解額を主に決定します。しかし、通常は他の要因も関係しています。
医療費、物的損害、賃金の損失などの経済的損失は、簡単に見えることがよくあります。しかし、いくつか複雑な点もあります。
このような状況では、医療提供者が料金を割引することがよくあります。
フィルの医師が自発的に彼の医療費を $10,000 から $6,000 に減額した場合、フィルはその追加の $4,000 を維持できるかどうかはわかりません。
物的損失に関しては、被害者は家族の車やその他の物品の金銭的価値と精神的価値の両方について補償を受け取る権利があります。最後に、賃金の損失は生産性の低下を意味することがよくあります。負傷者の多くは、完全な能力に戻るまでに何か月、あるいは何年も働きます。
非経済的損害を判断するために、ニューヨークの人身傷害弁護士は通常、無形の要素を使用します。
いくつかの要因には、怪我の重症度、被害者の動機 (すなわち 問題をすぐに解決したいですか、それともより多くの賠償を求めますか)、保険会社の弁護、および保険会社の動機(すなわち 問題を静かに解決したいのか、それとも徹底的に争うのか)。
和解金額は和解交渉の出発点となります。これらの交渉の概要は以下のとおりです。
エンドゲーム
事実と法律が比較的一方的で、双方が早期解決を望んでいる場合、人身傷害請求はかなり早い段階で解決する可能性があります。
通常、治療が少なくとも実質的に完了すると、和解交渉が本格的に始まります。それまでは、上で議論した将来の医療費は推測の域を出ません。
これらの星が揃うことはほとんどありません。傷害請求の多くは非常に複雑です。さらに、通常、一方または両方の側が物事を最後までやり遂げたいと考えています。
したがって、良い和解案は通常、調停中に提示されます。
ニューヨークの人身傷害専門の独立弁護士が法的書類を検討した後、双方が合意点を見つけて金銭的解決に合意できるよう支援します。
人身傷害の請求のほとんどは法廷外で解決されますが、そのプロセスは必ずしも迅速かつ簡単であるとは限りません。無料相談の場合は、 ニューヨークで経験豊富な人身傷害弁護士, contact Napoli Shkolnik .
